相談支援ってなぁに?
相談支援事業の役割
平成18年に障害者自立支援法が施行されました。障害者自立支援法は、従来の身体・知的・精神の3障害によるサービスを統合し、訪問系サービス・日中活動系サービス・居住系サービスによって構成される15のサービス体系に再編されました。また、障がい者の就労支援の取り組みも強化されました。
自立支援法の施行によって障がい者は、地域にある様々なサービスや資源を組み合わせて利用する事で、その人が望む地域生活が可能となりました。
一方で、障害を持った方のニーズに合ったサービスや資源を見つけ、利用に結び付けるまでには、様々な困難があります。また、地域のサービスや資源を組み合わせて利用する事で、多職種の連携による支援体制が必要となります。
そこで、ニーズに基づく一体的・総合的な支援を受けられるよう、多様なサービスや資源を調整し、具体的支援を記述したサービス利用計画を作成することの重要性が高まってきました。
この「サービス利用計画」を立て、社会資源や関係機関の調整を図るのが、相談支援事業の役割です。
相談支援と自立支援法改正
改正前における相談支援事業は大きく分けて、一般的な相談を行う「地域生活支援事業」と、サービス利用計画を作成する「サービス利用計画作成費の個別給付」の2つがありました。
特に「サービス利用計画作成費の個別給付」は、障害者が適切にサービスを利用しながら、地域生活ができるよう、ニーズを踏まえての「サービス利用計画」を作成するものでしたが、計画作成の対象者が限定されている、計画作成が市町村の支給決定後となってしまうという課題があり、実際の個別給付利用者は、国の推定をはるかに下回ってました。
この様な課題があった中、平成20年に当時の社会保障審議会障害者部会の意見を受けて成立したのが、障害者自立支援法の改正法となる「障がい者制度改革推進本部などの検討を踏まえて障害者保健福祉施策を見直すまでの間において、障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」です。この法律が平成24年4月より一部施行となったことで、利用計画を作成する相談支援事業の充実・強化がされました。
強化された相談支援事業のポイント
改正法によって強化された相談支援事業のポイントは次のようになります。
利用対象者がすべての障害者に拡大
施設退所者と単身世帯のみだったサービス利用計画の対象を、すべての障害者に拡大しました。
相談支援体制の整理
相談支援の体制が整理され、サービス利用計画を立て、サービス利用状況を確認し、利用計画の見直しを行う「計画相談支援」と、病院や施設退所後の地域生活に向けた準備と退所後の地域生活を支援する、「地域相談支援」に再編されました。
また、利用計画作成のために至るまでの相談や権利擁護・情報提供は、「基本相談支援」として、各事業のベース的位置づけとなりました。
障がい児施設の再編と障がい児相談支援の位置づけ
従来、障害種別ごとに分かれていた障がい児施設も、自立支援法とともに改正された児童福祉法によって、入所・通所の体系別に再編されました。肢体不自由児施設や知的障害児施設などは障害児入所支援に、知的障害児通園施設や改正前の自立支援法における児童デイサービスなどは障害児通所支援となります。
このうち、障害児通所支援を利用する場合、児童福祉法の「障害児相談支援」として、計画相談支援と同様の利用計画の作成が位置づけられました。
支給決定プロセスへの組み込み
相談支援専門員が支給決定前に利用者ニーズを把握の上でのサービス利用計画案を作成することで、市町村は利用計画を根拠として、利用者実態に合った支給決定ができるようになりました。
社会保障制度 - 私が利用できる制度はなに?
年齢や障害等級、障害程度区分、要支援・要介護度などにより利用できるサービスには、違いがあります。
詳しくは「障がい福祉相談支援事業所 ぽっか」までお問い合わせください。
障害児 - 18歳未満
- 社会福祉サービス
- 児童福祉制度
・障害児入所支援(医療型/福祉型)
・障害児通所支援(児童発達支援/放課後等デイ)
・障害児相談支援
・情緒障害児短期治療施設
- 福祉手当
- 障害児福祉手当(重度障害児:42,840円/3か月毎)
在宅重度障害者介護手当(60,000円/年)
特別児童扶養手当 (1級 202,800円/4か月毎:2級 134,280円)
※ いずれも所得制限有。
詳しくは各市町村窓口にお問い合わせください。
- 年金・医療
- 障害基礎年金(1級 786,500円×1.25 2級 786,500円)
自立支援医療(育成医療)
重度心身障害者医療費
特定疾患医療
障害者 - 18歳以上20歳未満
- 社会福祉サービス
- 障害者自立支援制度
・介護給付(居宅介護、共同生活介護等)
・訓練等給付(就労移行支援、就労継続支援等)
・地域生活支援事業(相談支援、地域活動支援センター等)
・補装具費支給
・計画相談支援
- 福祉手当
- 障害児福祉手当(重度障害児:42,840円/3か月毎)
在宅重度障害者介護手当(60,000円/年)
特別児童扶養手当(1級 202,800円/4か月毎:2級 134,280円)
※ いずれも所得制限有。
詳しくは各市町村窓口にお問い合わせください。
- 年金・医療
- 障害基礎年金
国民健康保険
自立支援医療(更生医療/精神通院医療)
重度心身障害者医療費
特定疾患医療
※ 適応事業所で働く70歳未満の方は、厚生年金にも加入できます。
また、加入期間中の傷病による障害には、健康保険の傷病手当金または、障害厚生年金が受給されます。
障害者 - 20歳以上40歳未満
- 社会福祉サービス
- 障害者自立支援制度
・介護給付(居宅介護、共同生活介護等)
・訓練等給付(就労移行支援、就労継続支援等)
・地域生活支援事業(相談支援、地域活動支援センター等)
・補装具費支給
・計画相談支援
- 福祉手当
- 特別障害者手当(78,780円/3か月毎)
経過的福祉手当(42,840円/3か月毎)
在宅重度障害者介護手当
※ いずれも所得制限有。
詳しくは各市町村窓口にお問い合わせください。
- 年金・医療
- 障害基礎年金
国民健康保険
自立支援医療(更生医療/精神通院医療)
重度心身障害者医療費
特定疾患医療
※ 適応事業所で働く70歳未満の方は、厚生年金にも加入できます。
また、加入期間中の傷病による障害には、健康保険の傷病手当金または、障害厚生年金が受給されます。
障害者 - 40歳以上65歳未満(特定疾病を持つ者)
- 社会福祉サービス
- 介護保険制度(介護給付/予防給付)
※ 以降、介護保険サービスが優先的に実施されます。
・居宅サービス、地域密着型サービス、福祉用具貸与、住宅改修、施設サービス
・地域支援事業(介護予防)
障害者自立支援制度
- 福祉手当
- 特別障害者手当(78,780円/3か月毎)
経過的福祉手当(42,840円/3か月毎)
在宅重度障害者介護手当
※ いずれも所得制限有。
詳しくは各市町村窓口にお問い合わせください。
- 年金・医療
- 障害基礎年金
国民健康保険
自立支援医療(更生医療/精神通院医療)
重度心身障害者医療費
特定疾患医療
※ 適応事業所で働く70歳未満の方は、厚生年金にも加入できます。
また、加入期間中の傷病による障害には、健康保険の傷病手当金または、障害厚生年金が受給されます。
障害者 - 65歳以上
- 社会福祉サービス
- 介護保険制度(介護給付/予防給付)
・地域支援事業(介護予防、包括的支援)
障害者自立支援制度
老人福祉制度(老人デイサービス、養護老人ホーム、老人介護支援センター等)
- 福祉手当
- 特別障害者手当(78,780円/3か月毎)
経過的福祉手当(42,840円/3か月毎)
在宅重度障害者介護手当
※ いずれも所得制限有。
詳しくは各市町村窓口にお問い合わせください。
- 年金・医療
- 障害年金又は老齢年金
重度心身障害者医療費
特定疾患医療
後期高齢者医療(任意)